どうも!ベカンです。
住宅を新築・購入する時に、
親からお金をもらっても、
贈与税が掛からない特例があり
検討されている方も多いだろう。
今回、自分が担当している
住宅ローン顧客がこの制度を使い新築。
夫婦で1,500万円(夫1,000・妻500)
の贈与を受ける予定であった・・・。
がっ!危うく非課税が
適用されない寸前だった!
事例を挙げ説明しよう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
非常に長いがこれが正式名称。
ここでは制度の詳細説明は省く
国税局HPで該当ページを
貼っておくので参照してくれ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ざっくり説明すると・・・。
◯自宅取得資金(土地・新築・中古・増改築)を
◯直系尊属(祖父母・父母)より贈与受けても
◯一定金額まで贈与税が非課税になる(条件あり)
こんな制度だ。
ミスると贈与税を取られる!
この制度の怖いところは、
諸条件が未充足の場合は適用されず
ガッツリ贈与税を持ってかれること。
贈与税の基本的な計算は次の通り
※また国税局HPより抜粋
冒頭の顧客例で具体例を挙げる
親が1,000万円を子供に贈与(夫側)
※特例贈与財産用を適用(下の図)
◯1,000万円 − 暦年課税の基礎控除110万円
=課税価格890万円
◯890万円 × 30% − 控除額90万円 = 贈与税159万円!
計算してビックリ!
結構税金で持ってかれる!
非課税適用されないと
相当な痛手である。
今回危うかったことは?
大きく分けて2点
①親から贈与を受けるタイミング
②不動産の所有権名義
それぞれ説明する。
①親から贈与受けるタイミング
この制度には適用期間があり
『贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を
充てて住宅用の家屋の新築等をすること』
私の顧客がミスしそうだった部分は、
去年贈与を受ける予定であったこと。
そうすれば、今年の3月15日までに、
新築しなければならず実質不可能だった。
ホントに危なかった!
②不動産の所有名義
意外に知られてないが、
この贈与税非課税制度は
土地取得資金にも使える。
今回の顧客は贈与金を使い
先行して土地を購入。
【資金計画】
土地 1,500万円
夫 1,000万円(贈与金)
妻 500万円(贈与金)
土地所有権が夫2/3・妻1/3
そして建物資金は住宅ローン(夫単独)
を利用して夫名義の家にする予定だった。
ここに問題が!
今回私も初めて知ったのだが、
土地先行購入する資金に
贈与金を充当する場合は、
建物に被贈与者の名義が
ないと非課税制度が受けれない!
なので夫単独名義で、
家を建てては行けないのだ!
急遽、住宅ローンを
夫婦で連帯債務にして
妻の所有権を入れる計画に。
税務署・税理士へ相談しよう
今回、私は不安になって、
自分の顧問税理士に電話確認。
更に税務署相談室に裏を取った。
それでも恐いので、顧客には
「間違ってても責任は取れません」
「自分でも税務署等に確認して下さい」
と念を押して面談を終えた。
とはいえ・・・。
業者や銀行も、一般的な税務知識を
顧客に教えることが出来るのだが、
プロではないのでミスすることも。
「銀行員・業者の言う通りにしたのに!」
と怒っても後の祭りである。
全て自己責任の世界だ。
贈与税の税率は高いので、
百万円単位で損が出る。
自分で税務署・税理士に相談して、
万全の準備をしておこう。
ではでは (*・ω・)ノ